|
青森県信用組合では、平成25年12月に経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を尊重し、遵守するために組合内の諸規定を見直しする等、態勢を整備いたしました。
当組合では、今後、お客様と新たに保証契約を締結する場合、既存の保証契約の見直しや保証債務の整理をする場合に、この「経営者保証に関するガイドライン」にもとづき、誠実に対応するように努めてまいります。
|
「経営者保証に関するガイドライン」への取組方針
|
|
当組合では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨をふまえ、本ガイドラインを遵守・尊重してまいります。
事業性融資における経営者保証については一律的・機械的に取得することなく、お客さまの状況に応じて、保証契約の必要性を十分に検討するとともに、経営者保証を頂く場合には、その理由や範囲等について真摯かつ丁寧にご説明し、お客様にご理解・ご納得をいただけますよう努めてまいります。
|
1. |
お客様と保証契約を締結する場合や一部の既存の保証契約(注1)がある場合には、主に以下の点について確認を行い、その上で保証金額を含め総合的な検討を行います。
|
|
① |
法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。 |
|
② |
法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない。 |
|
③ |
法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。 |
|
④ |
法人から適時適切に財務情報等が提供されている。 |
|
⑤ |
経営者等から十分な物的担保の提供がある。 |
|
(注1)M&A・事業承継など主たる株主等が変更になることを当組合が把握した保証契約及び令和5年3月以前に締結した根保証契約が該当いたします。
|
|
審査の結果、保証をご提供いただく場合、「どの部分が十分でないために保証契約が必要となるのか」「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」等につきましてご説明させていただきます。また、将来的な保証契約の見直しに向けた経営改善のお手伝いをさせていただきます。
|
2. |
万一、保証履行を請求せざるを得ない状況の場合にも、一律に保証金額の全額に対して請求を行うものではなく、保証履行時のお客さまの資産状況等を勘案したうえで履行の範囲を決定します。
|
3. |
お客さまから保証契約の変更・解除のお申出があった場合は、主に上記1.@〜Dについて検討し、改めて保証の必要性や適切な保証金額について真摯かつ柔軟に対応します。
|
■経営者保証相談窓口
|
青森県信用組合審査管理部 |
受付時間:9時〜17時(平日のみ) |
電話:017-739-7117 |
|